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浦和地方裁判所 昭和61年(わ)281号 判決 1986年7月18日

本店所在地

埼玉県熊谷市大字上之六九三番地一

有限会社プリンス

右代表者代表取締役

尹芳郎

国籍

韓国

住居

埼玉県熊谷市大字上之六九三番地一

会社役員

平沼こと尹芳郎

一九四一年七月二五日生

右両名に対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官中井國緒出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人有限会社プリンスを罰金一八〇〇円に、被告人尹芳郎を懲役一〇月にそれぞれ処する。

被告人尹芳郎に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人有限会社プリンス(以下「被告会社」という。)は、肩書所在地に本店を置き、遊技場の経営等を目的とする資本金一〇〇万円の有限会社であり、被告人平沼こと尹芳郎は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括していたものであるが、被告人尹芳郎は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上げの一部を除外して架空名義の簿外預金を設定する等の方法により所得を秘匿した上、

第一  昭和五六年五月一日から昭和五七年四月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が九九四七万九一五〇円(別紙一の1修正貸借対照表参照)であったにもかかわらず、同年六月二九日、埼玉県熊谷市仲町四一番地所在の所轄熊谷税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四三八万九二八〇円でこれに対する法人税額が一二八万六七〇〇円ある旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額四〇七七万二七〇〇円との差額三九四八万六〇〇〇円(別紙一の2脱税額計算書参照)を免れ、

第二  昭和五七年五月一日から昭和五八年四月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が七三一九万六三六〇円(別紙二の1修正貸借対照表参照)であったにもかかわらず、同年六月二九日、前記税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五四四万一一〇三円でこれに対する法人税額が一六〇万二三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額二九七三万四四〇〇円との差額二八一三万二一〇〇円(別紙二の2脱税額計算書参照)を免れ、

第三  昭和五八年五月一日から昭和五九年四月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が三六七二万六〇一三円(別紙三の1修正貸借対照表参照)であったにもかかわらず、同年六月二九日、前記税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一八八一万二二一六円でこれに対する法人税額が七〇七万八五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の右事業年度における正規の法人税額一四八二万七〇〇〇円との差額七七四万八五〇〇円(別紙三の2脱税額計算書参照)を免れ

たものである。

(証拠の標目)

一  被告人尹芳郎の当公判廷における供述

一  同被告人の検察官に対する各供述調書

一  収税官吏の同被告人に対する各質問てん末書

一  収税官吏の平沼貞子(二通)、平沼豊、平沼和雄こと尹治炳、尹海炳(二通)、武藤英明、中林貞雄及び川上勝正(二通)に対する各質問てん末書

一  収税官吏作成の各調査書

一  収税官吏作成の「写真撮影てん末書」と題する書面

一  収税官吏作成の証明書

一  浦和地方法務局熊谷支局登記官佐藤昌宏作成の商業登記簿謄本

(法令の適用)

被告人尹芳郎の判示各所為は、法人税法一五九条一項に該当するところ、所定刑中懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第一の罪の刑の加重をした刑期の範囲内で被告人尹芳郎を懲役一〇月に処し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとする。

被告人尹芳郎の判示各所為は、いずれも被告会社の業務に関してなされたものであるから、被告会社についてはいずれも法人税法一六四条一項により同法一五九条一項の罰金刑に処すべきところ、情状により同法一五九条二項を適用し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四八条二項により合算した金額の範囲内で被告会社を罰金一八〇〇万円に処することとする。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 山忠雄 裁判官 金山薫 裁判官 戸田久)

別紙一の1 修正貸借対照表

有限会社プリンス

平沼芳郎こと尹芳郎

昭和57年4月30日現在

<省略>

別紙一の2

ほ脱税額計算書

自 昭和56年5月1日

至 昭和57年4月30日

<省略>

別紙二の1 修正貸借対照表

有限会社プリンス

平沼芳郎こと尹芳郎

昭和58年4月30日現在

<省略>

別紙二の2

ほ脱税額計算書

自 昭和57年5月1日

至 昭和58年4月30日

<省略>

別紙三の1 修正貸借対照表

有限会社プリンス

平沼芳郎こと尹芳郎

昭和59年4月30日現在

<省略>

別紙三の2

ほ脱税額計算書

自 昭和58年5月1日

至 昭和59年4月30日

<省略>

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